小規模事業者持続化補助金の追加募集について解説します。

皆さま、こんにちは。

小規模事業者持続化補助金の追加募集が4月14日から開始されています。今回は、この内容を少し説明させていただこうと思います。

小規模事業者持続化補助金とは?

まず、補助金とは何なのかについて触れておきます。補助金とは原則として「返済不要」のお金です。補助金を出す側、例えば国、都道府県、市区町村などが、政策上の目標を達成するために、特定の事業に対して交付する、と言った目的があります。今回の小規模事業者持続化補助金を例に取ると、「小規模事業者」の「持続的な成長」を促進するために、販路開拓を中心とした取り組みに対しての補助金となります。

補助金はだれにでも交付されるのか?という質問をよく聞くのですが、そんなことはありません。申請書の内容審査があります。審査の結果、上位となった申請書の事業に対して、補助金が交付されます。なので、内容の充実した申請を作成することが望まれます。

いくらまで使えるのか?

また、補助金という名の通り、全額が支給されるのではありません。なので、費用の一部を負担する必要があります。今回の追加募集では、上限が50万円の補助率が2/3までの費用が補助されます。例えば、何かを取り組むために必要な費用が75万円の場合は、事業者の負担は25万円となり、残りの50万円が補助金として支給されます。ちなみに、費用を75万円以内に抑えないとだめ、というわけではなく、例えば80万円でも問題はありません。その場合は事業者の負担が30万円となり、残りの50万円が補助金として支給されます。

誰が使えるのか?

対象は小規模事業者です。常時雇用する従業員によって区分されるのですが、事業者の業種によって異なります。製造業(製造販売も含みます)は20名までで、サービス業のほとんどが5名以下と覚えておくと良いでしょう。区分がわからない場合は、小規模事業者持続化補助金の事務局に聞くのがいちばん手っ取り早いと思います。

このほかに、今年の1月27日までに募集のあった1回目の小規模事業者持続化補助金に採択されている事業者は対象外になります。去年以前に採択された事業者が再チャレンジするのは、特に問題ありません。

しかし、より多くの事業者に補助事業を実施してもらいたいという意図から、過去の補助事業実施回数に応じて、段階的に減点調整が行われます。連続して採択を受ける場合には、より効果的で、納得感のある事業計画を作成することが条件となりそうです。

何に使えるのか?

使える費目は、下の表にある13個の項目です。押さえておきたいポイントとしては、

・仕入れなど、販売するものに使うのはNGとなります。
・補助金の事業期間である12月31日以降まで契約が続くのはNGとなります。

逆に、よくある取組事例はホームページのリニューアル、店内の内装の改修、展示会への出展などがあります。

費目 留意点
1 機械装置等費 生産、販売拡大のための冷蔵庫、特定業務用のソフトウェアなどが対象。パソコンなど汎用性が高く、目的外使用出来るものは対象外。中古は、条件付きで可。(公募要領40ページ参照)
2 広報費 Webサイト作成、更新、カタログ外注、インターネット広告などが対象。単なる会社PRの場合、対象外。
3 展示会等出展費 展示会出展料のほか、関連する運搬費、通訳料、翻訳料も対象。飲食代を含んだ商談会参加費は、対象外。
4 旅費 公共交通機関を用いた経費が対象。海外旅費も対象。タクシー、ガソリン代、レンタカー代は対象外。
5 開発費 新製品の試作開発用の原材料の購入代、業務システム開発の外注等が対象。
6 資料購入費 取得単価(税込)10万円未満が対象。中古書籍も条件付きで対象。
7 雑役務費 事業遂行のため臨時で雇ったアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費等が対象。ただし、実績報告の他、日報や労働契約書の提出が必要。
8 借料 機器、設備のリース、レンタル料として支払う経費。見積書、契約書が必要。通常の生産活動のために使用するものは対象外。
9 専門家謝金 謝金の支払い基準は、公募要領61ページを参照。
10 専門家旅費 4 旅費を参照
11 車両購入費 買物弱者対策に取り組む事業の場合のみ。申請時に様式7の提出が必要となる。
12 委託費 事業を進めるにあたって自ら実行するのが困難な業務を外部委託する費用。
13 外注費 事業を進めるにあたって自ら実行するのが困難な業務を外注(請負)する費用。店舗改装、リフォーム工事など。
なにを、いつまでに提出すればよいのか?

補助金の申請には、小規模事業者持続化補助金の申請様式1~5を提出する必要があります。このうち、審査の対象となるのが、「様式2」と「様式3」です。

様式2は、会社全体のことを書きます。どのような事業を営んでいるのか、その事業を取り巻く環境、お客様に選ばれている理由(商品・サービスの強み)、今後の経営方針とプラン、などを記入します。

様式3は、補助事業のことを書きます。いつまでに、どのような取り組みを行うのか、そのための工夫や行った場合の効果について記入します。

提出期限は、5月31日となります。ただ、商工会議所への来所が必要となるので、5月26日までには書類を揃えておくのが良いと思います。

公募要領や様式のダウンロードは、公式のサイトから行えます。

当事務所では、持続化補助金について支援を行っていますので、もし気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

川橋 隆則

中小企業診断士 当事務所の代表を務めています

パティシエからスタートして、システムエンジニアとなり、その後に経営コンサルタントとなった
ちょっと変わった経歴の持ち主です。