持続化補助金、自分は対象者?
小規模事業者持続化補助金という存在を知っていても、自分がそもそも対象なのか、分からないという方もいらっしゃると思います。
今回は、どういった方が小規模事業者持続化補助金を申請できるのか、解説していきます。
小規模事業者持続化補助金の対象
小規模事業者持続化補助金が申請できるのは、
①小規模事業者
②一定の要件を満たした特定非営利活動法人
このふたつの事業者・法人になります。
②の要件とは、法人税法上の収益事業を行っていること、認定特定非営利活動法人でないことになります。
また、以前小規模事業者持続化補助金を申請し採択され補助事業を実施している事業者は、2回目以降の補助は受けられないので注意しましょう。
そしてコロナ特別対応型と一般型の両方を申請して採択された場合は、片方しか補助金を受けることが出来ません。
新型コロナウイルスの流行により申請数がかなり増えており、申請から採択まで時間が掛かっています。採択率も、コロナ特別型は回数を重ねるごとに下がってきています。
コロナ特別型に申し込んだ方も、念のため一般型にも申し込んでおくと良いでしょう。
小規模事業者の定義
そもそも小規模事業者とは、
■商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)
・他者から仕入れた商品を販売する事業
・在庫性・代替性のない価値を提供する事業
※自身で生産、捕獲・採取した農水産物を販売するのは「商業・サービス業」ではなく「製造業その他」に分類されます。
→常時使用する従業員の数が5人以下
■サービス業のうち宿泊業・娯楽業
・宿泊を提供する事業
・映画、演劇その他の興行および娯楽を提供する事業、ならびにこれに附帯するサービスを提供する事業
→常時使用する従業員の数が20人以下
■製造業その他
・自者で流通性のあるモノを生産する事業
・他者が生産したモノに加工を施したりするなどして、更なる価値を付与する事業
→常時使用する従業員の数が20人以下
以上のような事業者のことを指します。
業種は日本標準産業分類ではなく、事業を行っている実際の内容と実態から判断します。
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が違っているいくつかの事業を営んでいたりして区分の判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準に従うことになります。
補助金対象となる事業は?
補助金の対象となる事業や補助率は以前の記事
・小規模事業者持続化補助金 『一般型』と『コロナ特別対応型』の違いは?
で取り扱っていますので、こちらをご参考下さい。
補助対象外の事業者はあるの?
では逆に、補助対象にならない事業者を見ていきましょう。
もしこれらの事業者に当てはまる場合は、小規模事業者持続化補助金の補助対象とはならないので気を付けましょう。
・公益財団法人や一般財団法人
・公益社団法人や一般社団法人
・医療法人
・医師、歯科医師、助産師
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・系統出荷による収入のみの個人農業従事者
・協同組合などの組合
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体
などです。
これらの事業者はまた別で補助金や助成金が用意されているので、使える支援策が無いか調べてみることをおススメします。
以上、小規模事業者持続化補助金の対象事業者についてご説明してきました。
もし当てはまっているようでしたら、積極的に補助金を使っていきましょう。当事務所では、補助金申請の書類作成サポートを行っております。
「小難しいことは全然分からない!」「補助金申請って、何から手を付ければいいの?」…というような方でも、こちらでヒアリングしてイチからの書類作成をサポートします。お気軽にご相談ください。