『持続化補助金』と『持続化給付金』の違いとは?
新型コロナウィルス感染症の流行により日本国内外の経済は停滞し、苦しい状況となっている事業者の方も多くいらっしゃると思います。
政府から様々な経済支援が打ち出されていますが、「持続化給付金」と「持続化補助金」の違いが判らず、混同されてしまっている方も見受けられます。
そこで、今回の記事ではこのふたつの違いについて紹介していきます。
どちらも活用すればかなり有用ですので、ぜひ申請を検討されてください。
そもそも、「補助金」と「給付金」の違いって?
【給付金】
給付金とはその名の通り、ある一定の条件を満たした人全員に支払われるお金で、返済する必要はありません。
10万円が給付された特別定額給付金もこれに該当し、この場合の給付対象者は「令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されている」人で、受給権者は「その者の属する世帯の世帯主」となっていました。
つまり、令和2年4月27日までに住民基本台帳に記録があれば、誰でも10万円給付の対象となりえる、というものでした(世帯主の口座に振り込まれるため、お父さんやお母さんに回収された、というお子さんも居たみたいですが…)。
補助金は事業者の主体的な取り組みや事業計画などが必要ですが、給付金は要件を満たしていれば比較的簡単な手続きで『申請者全員』が給付金を貰えます。
【補助金】
補助金は給付金とは違い、事業者が主体的な取り組みを行っている場合に、その経費の一部を補助する制度です。
決められた予算の中で対象者を決めるので、競争が発生します。要件を満たしていても、より質のいい事業計画を策定しなければなりません。また、給付が決定されて終わり、という訳ではなく、受給決定後も事業の報告が必要です。
『持続化補助金』と『持続化給付金』の違い
【持続化給付金】
持続化給付金は新型コロナ感染症拡の大で大きな影響を受けた事業者の「事業の持続・継続」を支援するもので、対象となる月の売上高が、前年の同じ月と比べ半分以上にまで減ってしまった中小企業や個人事業主に対し給付されるものです。
中小企業の場合は上限200万円まで、個人事業主の場合は上限100万円までが給付されます。
用途は幅広く、何に使用したかなどの報告をする義務はありません。
【持続化補助金】
正式名称を『小規模事業者持続化補助金』といい、小規模事業者の「持続的な発展」のために、機械の導入、広報費、開発費などの販路開拓に関する取り組みを支援するものです。
従来の「一般型」と「コロナ特別対応型」がありますが、この違いについては次回お話しします。今回は「一般型」で話を進めます。
こちらは申請した金額の2/3が補助され、支給額は原則50万円が上限となっております。
販路拡大のために75万円の機械を買ったとしたら、その2/3の50万円が補助されます。
用途は制限されており、事業計画書などを作成して申請し、審査に合格しなければなりません。
対象経費は
①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費
⑥資料購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費
⑪車両購入費 ⑫設備処分費 ⑬委託費 ⑭外注費
に分かれており、販路開拓を目的としない生産性向上・業務効率化については利用することは出来ません。
販路開拓を目的としていれば、
・販促用チラシの作成
・ECサイトの構築
・展示会への出展
・新商品開発のために機械を購入
・チラシのポスティング
・コンサルタントの指導
などに補助金を利用することが出来ます。
『補助金』と『給付金』を賢く利用しよう
「持続化給付金」に関しては、ニュースでも大きく取り上げられていたのでご存知の方は多いかと思いますが、「持続化補助金(小規模事業者持続化補助金)」に関しては知らない方や、難しそうだからと敬遠している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
確かに、持続化補助金の場合は事業計画書などの資料作成が必要で手間が掛かってしまいます。
しかし、利用できるものを利用しないのは非常にもったいないですよね。様々な支援を賢く活用し、事業経営に役立てていきましょう。
当事務所では持続化補助金の申請書類の作成・添削サポートも行っております。
「書き方が全く分からない…」という方から「前回申請を出したけど落ちてしまった…」という方まで、まずはお気軽にご相談ください。