就業規則を作成して、実際に届け出てみました

皆さん、こんにちは。

当事務所で新たに社員を採用したので、採用を機に就業規則を作ることにしました。

でも、就業規則ってなんとなく知っているけど、実際にどのようなことを書くべきか、どのように作るべきかわからないですよね…。
そこで今日は就業規則の概要と、実際に当社で行った手続きについてお話ししたいと思います。
一事業者の体験談として、ご参考程度にお読みいただければ幸いです。

.就業規則とは

 簡単に言うと、「職場でのルール」や「労働条件」を定めたものになります。
必ず定めなければいけない「絶対的記載事項」と、ルールを作るのであれば定めなければならない「相対的記載事項」があります(労働基準法第89条)。


出典:厚生労働省リーフレットhttps://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf

2.絶対につくらなければいけない?

 常時10人以上の従業員(アルバイト・パート含む)がいる事業場※では、就業規則の作成と届け出の義務があります。
逆に言えば、会社に役員しかいない、従業員が1人しかいないといった場合は作成しなくても問題はありません。ただし、職場内の規律維持やトラブルが発生した際に円滑に対処するためにも、従業員を1人でも雇った時点で作成するのがよいと思います。
※●●工場とか、●●支店といった単位であり、事業場=会社ではありません。

3.就業規則作成の流れ


①就業規則のドラフト作成

就業規則のドラフト作成にあたっては、厚生労働省のモデル就業規則と就業規則作成支援ツールを活用しました。
■モデル就業規則(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
「モデル就業規則」では、規定を作る上での注意事項などが記載されています。

就業規則作成支援ツール(厚生労働省)
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/
「就業規則作成支援ツール」では、入力フォームから必要事項を追記するだけで「就業規則」が作ることができるという、とても便利なツールです。

②就業規則に付随する給与規定や旅費規程の作成

就業規則のなかにすべてを記載する必要はなく、賃金規定や国内旅費規程を別に作成することもできます。当社では、給与規定、国内旅費規程、慶弔見舞金規程の3つを作成しました。

③社会保険労務士による就業規則のチェック

作成した就業規則や賃金規定などを社会保険労務士さんに確認してもらいました。
商工会議所の無料相談(1回30分)を活用しましたが、限られた時間で丁寧に対応してもらえました。

4.作成後~届け出までの流れ

①作成した就業規則について、従業員の意見を聞く

②従業員が意見書を作成

③作成した就業規則類の印刷  ※届け出には各2部必要になります。

④労働基準監督署へ持ち込み

・就業規則届
・就業規則、給与規定、国内旅費規程、慶弔見舞金規程(各2部)と意見書

郵送の場合は、同封した資料がわかる送付状と、返信用封筒(切手と宛名記載)が必要になります。
ちなみに、e-Govを利用して電子申請で届け出できるそうなのですが、電子証明書(有料)が必要になるので、直接持ち込みました。労働基準監督署では内容のチェックは行われません。

5.就業規則の届け出以外に行ったこと

①36協定の締結

時間外労働が必要となる場合に備えて36協定の締結を行い、労働基準監督署に届け出ました。

②労使協定の締結

フレックス制の導入にあたって、労使協定を締結しました(労働局から不要です、と言われました…)

労働基準法関係の資料は厚生労働省の以下のページにまとめられているので、ぜひ参考にしてみてください。

厚生労働省東京労働局HP 様式集
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html

6.最後に

就業規則等でルールを定めるだけではなく、きちんとした運用ルールやしくみを設けることが必要です。当事務所でも運用面において不十分な点もあるかと思いますので、そのあたりは順次改善を図っていきたいと思います。

この記事を書いた人

川橋 隆則

中小企業診断士 当事務所の代表を務めています

パティシエからスタートして、システムエンジニアとなり、その後に経営コンサルタントとなった
ちょっと変わった経歴の持ち主です。